障がい者相談支援業務サポートシステムミラクルQ

導入までの流れ

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障がい福祉サービスへをご検討中の方へ

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◆障がい者福祉サービスをご検討中の皆様へ向け、サービス利用開始までの手順をまとめました。

1.サービス利用開始手順

相談者

  1. 役所または、指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)に相談を行う
  2. 指定特定相談支援所とサービス利用契約を結ぶ
  3. (契約以降は相談支援専門員が手続き等を実施)

    支援者:1~4を実施
  4. サービス等利用開始
  5. 支援者:5~6を実施

支援者

  1. 相談者と面談後、「サービス等利用計画案」等書類作成する
  2. 役所へ必要書類を提出する(市区町村によって多少異なる)
    • 基礎調査資料
    • サービス等利用計画案(原本)
    • サービスという利用計画案(週間計画表)
    • モニタリング報告書
    • 住宅介護等利用計画表(原本/住宅介護を利用する場合のみ)
    • 移動支援等利用計画表(原本/移動支援を利用する場合のみ)
    • サービス利用計画
  3. サービス支給決定後、役所から相談事業所へ受給者証が送付される
  4. サービス担当者会議等でサービス利用開始に向けた調整を行い、サービス利用を開始

  5. 計画相談給付費の請求を行う
  6. ①~④完了後、毎月1~10日に国保連へ請求を行う

    ※障がい児相談支援の利用者で計画相談支援を利用時は、障がい児相談支援のみ行う

  7. 代理受領及び請求に関する請求書の発行
  8. 計画相談支援給付費の支払いを受けた際は、その額を利用者に対して通知する

2.モニタリングサービス継続利用手順

支援者

支援者

  1. モニタリング周期を元に相談者と面談を実施し、サービス等の利用状況を確認する
  2. モニタリング報告書を作成後、役所へ提出する
  3. ※モニタリングを実施しない月にサービス・方針変更となる場合は、報酬も変わる為役所へ相談する

    ※セルフプランを作成する場合は、所定の書式(サービス等利用計画案と週間計画表)に記載し役所へ提出する(役所HPよりダウンロード)

  4. 計画相談給付費の請求を行う
  5. ①~②完了後、毎月1~10日に国保連へ請求を行う

    ※障がい児相談支援の利用者で計画相談支援を利用時は、障がい児相談支援のみ行う

  6. 代理受領及び請求に関する請求書の発行
  7. 計画相談支援給付費の支払いを受けた際は、その額を利用者に対して通知する

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